児童手当とは?
児童手当の金額は?
児童手当の金額は、子どもの年齢や生まれた順番によって異なり、以下のようになっています。
●0~3歳未満…15,000円(第3子以降…30,000円)
●3歳~高校生年代まで… 10,000円(第3子以降…30,000円)
※第3子以降の数え方
第3子以降とは、兄姉のうち22歳年度末までの子どものみで数えて上から3人目以降の子のことを言います。
【例:23歳1人、大学生1人、中学生1人、小学生1人の兄弟構成の場合】
23歳は、「第3子以降」のカウント対象外、23歳と大学生は児童手当の対象外です。ただし、大学生は「第3子以降」のカウント対象となるので、小学生1人が「第3子以降」となります。
中学生1人の支給額は10,000円、「第3子以降」となる小学生1人の支給額は30,000円、合計支給額は40,000円円となります。
児童手当は原則2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分まで(2ヶ月分)が、申請時に記入した銀行口座に支払われます。
支給日は各自治体によって異なりますので、申請時に確認しましょう。
所得制限はあるの?
児童手当制度改正により令和6年10月から所得制限はなくなり、所得に関わらず全額支給となりました。
児童手当の申請、手続き方法は?
児童手当の申請は、住んでいる自治体の窓口で行います。生まれた日の翌日から15日以内に手続きを行うことになっているため、出生届を出した後、忘れずに手続きを行いましょう。
また、転入転出の際も、手続きが必要となりますので忘れないようにしましょう。
なお、毎年児童手当を受けるために提出していた「現況届」は2022年度からは原則として不要となりました。
ただし、自治体によっては引き続き現況届の提出が必要な場合もありますので、お住まいの各自治体にご確認ください。
児童手当の申請に必要なもの
児童手当の給付申請に必要なものは、多くの自治体で以下の通りです。
1.請求者名義の振込口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
2.請求者・配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
3.請求者の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険証の写し、年金加入証明書の写し
4.手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
このほか、子どもと親が別の場所に住んでいるケースなどは他の書類が必要になる場合があります。
健康保険証の写しも加入している健康保険によって、追加書類が必要になる場合もありますので、申請に必要なものは必ず役所の窓口でご確認ください。
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まとめ
児童手当は、何かと物入りな育児中にもらえる大切な手当です。手続きは出生時と転出入の時のみですのできちんと手続きして、忘れずに給付を受けるようにしたいですね。
地方自治体によっては児童手当以外の補助が設定されている場合もあります。手当や補助についてはあらかじめ役所の窓口で確認しておくと安心です。
(監修:涌井社会保険労務士事務所代表 涌井好文)
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